みけもふ日記 <備えあれば迷いなし>

経済的独立を目指し試行錯誤するブログ

【配当収入】2021年6月 日本郵政(6178)

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6/19(土)雨

 

先日、日本郵政(6178)より期末配当金が入金されました。

1株あたり配当金 50円(前年同月比+25円)

 

すごい増配があったように見えますけど、これって昨年見送られた中間配当金を上乗せされてるだけなんです。要は期末一括配当(25円+25円)になったということ。計画通りの配当でした。

 

ところが今回はそれだけでなく、意外な出来事がありました。それは税引後の手取額がいつもより多かったことです。通常であれば配当所得に対しおよそ20%課税されますが、計算してみたら、実質8%程度の課税で済んでいました。

 

何かの間違いかな?と思いながら、郵送されてきた配当金計算書を確認したところ「第16期 期末配当に関するお知らせ」というリーフレットが同封されており、そこには以下の説明書きがありました。

 

今回の配当金は、通常の「利益剰余金」を原資とするものではなく、「資本剰余金」を原資とするため、税務上の取り扱いが異なります。

 

 知らなんだ〜 (;゚Д゚) こんな裏技的なことができるんですね。どうしてこういう支払い方法になったのか分かりません。株主還元の一環なのかしら?だとしたらうれしい。でもすんなり喜んでばかりもいられないようです。さらに税務上の取り扱いについて説明書きがありました。

 

・今回の配当金は「その他資本余剰金」を原資としており、「資本払い戻し」としてのお取り扱いとなり、税法の規定により「みなし配当」及び「みなし配当以外」に分かれます。

 

確かに証券口座で電子交付される報告書の名称が通常なら「上場株式配当等の支払通知書」なのに対し、今回は「配当等とみなす金額に関する支払通知書」になっていました。さらにリーフレットを読み込むと...

 

・「みなし配当」の部分は、税金計算上の配当所得として扱われ、所得税等の源泉徴収の対象となります。

・「みなし配当以外」の部分は、税金計算上の配当所得ではないため、所得税等の源泉徴収の対象とはなりません。また配当控除の対象にもなりません。確定申告の際はご注意ください。

 

だそうです。 確定申告の要否等については個々の株主の事情だったり、証券会社によって取り扱いが異なるため確認が必要との事でした。

 

リーフレットにはさらに細かい算出式も記載されており、じっくり読めば理解できる内容のものでした。またこのリーフレットは今後、当株式を売却する場合の「取得価額」の調整式も記載しているので保管しておいてください、との事でした。

 

手取りが増えるのは単純にうれしい誤算だったんですが、何か色々と面倒なことになるんですね。

 

配当で報いたつもりなのかもしれませんが、そんなの微々たるもので保有中の株式は含み損が30%を超えていますw 心中は複雑なものがあります。ま、最低単元でしか保有していないのでまだ気が楽なほうなんですが。

 

肝心の経営状況は業績メタメタで、組織は不祥事を連発しまくっています。組織風土に関してはこれはもう直らないでしょう。一度完全にぶっ壊さない限り。いくら配当が良くとも、とても積極的には投資したいと思えません。